感染症による出席停止について


 
(4月11日追記)
新型コロナウイルス感染症の対策として、生徒に発熱等の症状がみられる時の欠席については「学校保健安全法第19条に基づく出席停止」として扱います。その際、体調の状態を経過報告書にまとめていただき、ご提出ください。
「発熱等による出席停止 経過報告書」をダウンロード

保護者の方へ
 お子様が次の感染症にかかっていると思われる場合、主治医の定める期間の欠席は出席停止扱いとなります。主治医より登校許可が出るまでの間は医療機関または自宅にて療養してください。
 また、完治後登校する際には、主治医に出席停止証明書を書いていただいたうえ、担任に提出いただきますようお願いします。 
「出席停止証明書(新型コロナウイルス感染症用)」ダウンロード
「出席停止証明書」をダウンロード

□新型コロナウイルス感染症

□第一種
 エボラ出血熱、ペスト、SARS、新型インフルエンザ等の指定感染症
       ……………治癒するまで


□第二種
 インフルエンザ…………発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
 百日咳……………………特有の咳が消失するまで、また5日間の適正な抗菌性物質
            製剤による治療が終了するまで
 麻疹………………………解熱後、3日を経過するまで
 流行性耳下腺炎…………耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過
            し、かつ全身状態が良好になるまで
 風疹………………………発疹が消失するまで
 水痘………………………すべての発疹が痂皮化するまで
 咽頭結膜熱………………主要症状が消退した後、2日を経過するまで
 結核………………………病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで
 髄膜炎菌性髄膜炎………病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで

□第三種
 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、コレラ、腸チフス、
 細菌性赤痢、その他の感染症など
       ……………病状により医師において感染の恐れがないと認められるまで