出席停止 用紙印刷
保護者の方へ
お子様が次の感染症にかかっていると思われる場合、主治医の定める期間の欠席は出席停止扱いとなります。主治医より登校許可が出るまでの間は医療機関または自宅にて療養してください。
また、完治後登校する際には、出席停止証明書を書いていただいたうえ、担任に提出いただきますようお願いします。
・「新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ
罹患報告書」をダウンロード
・「出席停止証明書(上記以外の感染症用)」をダウンロード
※この証明書は登校したら、教室に入る前に保健室へ提出してください。

【出席停止が認められる感染症】
□第一種 エボラ出血熱、ペスト、SARS、新型インフルエンザ等の指定感染症
…………治癒するまで
□第二種
新型コロナウイルス…発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を
経過するまで
インフルエンザ………発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳…………………特有の咳が消失するまで、また5日間の適正な抗菌性物質
製剤による治療が終了するまで
麻疹……………………解熱後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎………耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過
し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹……………………発疹が消失するまで
水痘……………………すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱……………主要症状が消退した後、2日を経過するまで
結核……………………病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎……病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで
□第三種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、コレラ、腸チフス、 細菌性赤痢、その他の感染症など
…………病状により医師において感染の恐れがないと認められるまで
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